2005-10-07 第163回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第3号
銀行免許は持ち株会社法上、郵便事業会社の一〇〇%子会社では当然持てないでしょうが。そのあたりもすべて明確にお答えいただきたいと思います。
銀行免許は持ち株会社法上、郵便事業会社の一〇〇%子会社では当然持てないでしょうが。そのあたりもすべて明確にお答えいただきたいと思います。
したがいまして、移行期間終了後、日本郵政株式会社等が資金運用の一環として貯金銀行、保険会社の株式を取得するということについては、独禁法、銀行法、保険業法といったような一般的な法制の範囲内において特段問題ないわけでございますが、これらの特殊会社が業務として郵便貯金銀行等に資本参加することについては、一般規制のほか、持ち株会社法に基づいて主務大臣認可が必要になる。
ただ、これは、法案には明記をされておりませんで、事務局の方の御説明によりますと、持ち株会社法の定款に記載するというようなことでございますけれども、こうした新たな合意が行われたわけで、こうした内容はそもそも法案に明記すべきなのではないかと思うんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
○大塚耕平君 審議会の報告は私も読みましたけれども、なぜ銀行持ち株会社法という一般からのそういう声に応じてそちらで対応しないかということについては、余りおっしゃるような根拠は書いてなかったと思いますので、私が申し上げたいのは、いろんな銀行監督をやるにしても、新しい金融の姿に対してどういうふうに網をかけていくのかということに関してもいろんな選択肢がありますので、ぜひ決め打ちで、つまり、先ほどの話の中でも
やはりそのパブリックコメントの百七十九ページに、一般からの指摘で、親会社への検査を強化するために、アメリカのように銀行持ち株会社法をつくってはどうかという御指摘があったんですね、一般の方から。これに対して、現行銀行法、つまり去年の八月です。現行銀行法では難しいと。その時点では確かにそのとおりだと思います。
これにつきましては、先ほど先生からも御指摘がございましたけれども、現在の状況におきましてはもう日本の金融機関はそういうことは言っておれないということになっておりまして、おかげさまをもちまして、例えば昨年の秋の臨時国会で御承認いただきました金融持ち株会社法、これで相互参入を一層進めまして、現在国会に提出させていただいております金融システム改革法案におきましても銀行の直接子会社、それから証券、保険の直接子会社
同時に、まずそのいわば手始めとして、昨年の通常国会におきまして外為法の改正を実現され、臨時国会におきまして金融持ち株会社法等を制定され、さらに今国会においてはその改革の集大成ともいうべき証券取引法の抜本改正を含む所要の法律案を提出すべく準備に尽力をされました。
またもう一つは、今いろいろ言われておりますが、この議案は独禁法改正あるいは新法として金融持ち株会社法も出るようですけれども、金融持ち株会社方式で行われる。私の友人のある学者が、これは巨大なブラックボックスになるということを言っておりました。どういうことかというと、今でもディスクローズしていない、銀行の中身はわからない。銀行や生保会社、その上にその持ち株会社ができる。
特に、銀行持ち株会社法ということで、銀行等を持っている持ち株会社はいわゆるその他の商業というものをやらない形になっておるわけでございます。我が国の法制においてそれをどうするかという問題があるわけでございまして、そういった問題の議論の帰趨を踏まえて、それで判断をしていくということになろうかと思うわけでございます。
しかし、これは業法の一つ一つの改正で今行うというふうなニュアンスで今お答えになっておりますけれども、私はむしろ、これだけ大きな問題というのは、金融持ち株会社法という立法を行って、そこで全体の整合性の中でとらえ直して日本版ビッグバンに備えるべきだと思いますけれども、この点につきましていかがお考えでしょうか、審議官、お願いいたします。
ただ、金融持ち株会社法というお話がございましたけれども、広く言いますと、銀行、証券、保険がございます。それぞれ、銀行法、証券取引法、保険業法というものの法律の目的が微妙に違っております。例えば証取法で言いますと、市場の公正取引というようなものも入る。銀行ですと、預金者保護を中心として信用秩序の維持で入るということでございます。
私は、改めましてこの金融持ち株会社法の制定を期待するものでございますが、その際、この金融持ち株会社の待望論、解禁論というのが、ある意味で銀行サイドの利害からのみ述べられている嫌いがあるのではないかと思います。ただいま審議官のお話ですと、預金者、投資家すべての、それ以外の観点からの検討も必要だという答弁を聞いて安心しているところでございます。
先ほど申しましたように、日本の持ち株会社法というのは、占領政策としての持ち株会社、財閥解体としての目的が一つありました。それ以外に、やはり事業持ち株会社というものを禁止していくか、こういうふうなのは当然のことながら議論があったんだろうと私は思うのです。 ですから、昭和二十二年の原始独禁法のときにはこの規定が一般的にあった。
銀行につきましては、金融持ち株会社法というものを改めてつくるという状況に至りまして、今回の法律案からは外されておりますが、労働問題がまだ解決をしていないと思います。
したがって、アメリカの例が一番適切かなと私は思うのですけれども、アメリカにおいても、銀行持ち株会社法というのが一九五六年に制定されています。もう四十年前の話でありますが、そういうものが四十年前にできている。
○高橋(英)政府委員 アメリカに銀行持ち株会社法というのがございまして、それによりまして、いろいろな規制が行われているわけでございます。それで日本の場合、三菱銀行の現地法人がアメリカに出ました場合に、親の三菱銀行がアメリカの銀行持ち株会社法の持ち株会社というふうにみなされるわけでございます。一方現地に山一法人の現地法人が出ました。山一法人の親会社は山一でございます。